マンション経営の電話勧誘について
最近マンション経営の悪質な電話勧誘の話題をよく耳にします。職場や自宅に「マンションを買いませんか」という電話が、断っても断ってもかかってくるという、マンション経営の迷惑電話勧誘にはどのように対処すればよいのでしょうか。
電話勧誘販売は特定商取引に関する法律(特商法)の規制を受けており、勧誘を断った者への再勧誘は禁止されています。しかし罰則がついていないこともあり、 断っている消費者にしつこく勧誘を続ける、という被害が後を絶たないのが現状です。特にマンション販売については、職場に勤務している相談者に対してその職場の機能がマヒするまで電話攻勢をかけるなど、きわめて悪質な事例が目立っています。このように執拗な、相手を困惑させる勧誘は、宅地建物取引業法などにおいても、不適正なものとして規制されています。
マンション経営の悪質な電話勧誘を受けたときは、以下のように対処しましょう。①「いりません」「必要ありません」「お断りします」などとはっきり断り、すぐに電話を切りましょう。
②何度も勧誘をしてきたときは、執拗な勧誘は法令違反であることを告げ、すぐに電話を切りましょう。③「すぐ切るのは失礼」などと言って、なおも勧誘を続けるのであれば、勧誘者の所属企業、住所、電話番号、 代表者、担当者などをひたすらおうむ返しに尋ねましょう。
職場に執拗な電話勧誘や嫌がらせが続く場合は、日時・内容などを記録し、 業務に支障が出るようなときは、威力業務妨害罪などでの警察への相談・被害届などを検討しましょう。